受益者負担金制度
わがまちと実感できる夢現都市は下水道整備による快適で文化的な生活環境の確保から
水は、私たちの生活に欠かせない資源として自然のサイクルの中で生きております。汚れた水をきれいにする下水道は、文化的な生活を行う都市施設として欠くことができないものです。
環境共生都市かわにしは市域内全域に下水道整備をおし進めています。整備を進めるためには、市民のみなさんにご協力をお願いするとともに、公共下水道の建設によって受益を受ける人には建設費用の一部をご負担していただくこととなります。
受益者負担金
下水道を整備する費用にあてるために、都市計画法第75条に基づき「川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」(昭和48年川西市条例第23号)によって受益者に納めていただきます。
納入時期
負担金賦課区域は、3年以内に下水道管を布設する区域を対象に市長が公告いたします。
対象となる土地
整備区域内の土地は、すべて負担金の対象となります。ただし、土地にかかる負担金は一度限りの賦課となっております。
負担金を納入する人(受益者)
受益者は下水道を敷設する区域内の土地所有者となりますが、その土地が借地の場合(地上権、使用貸借等)は借地人(権利者)となります。
負担していただく金額
| 地区名 | 地域 | 単位負担金 (m2当たり) | 左記の内下記用途地域 | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | |||
| 北部地区 | 猪名川の銀橋より北側の多田、東谷地区 | 100円 | 80円 | 90円 |
| 中部地区 | 最明寺川以北で矢問西多田地区を含む 猪名川右岸より南側で満願寺を含む |
180円 | 144円 | 162円 |
| 南部地区 | 最明寺川右岸以南 | 150円 | 120円 | 135円 |
| 調整地区 | 市街化調整区域 | 340円 | - | - |
用途地域による減免一覧
番号1.(20%減免)
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
番号2.(10%減免)
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
計算例
(1)中部地区で100平方メートルの土地の場合
180円×100平方メートル=18,000円
(2)計算例1の場合で用途地域減免率が1.(20%減免)の地域の場合
18,000円×80%=14,400円
負担金の納付方法
分割納付又は一括納付
分割納付3年分割(年2回、計6回)で納付する場合
納期は毎年原則として次のとおりです。
- 第1期 6月1日から6月30日まで
- 第2期 12月1日から12月25日まで
但し初年度の第1期については9月1日から9月30日まで
負担金総額18,000円を分割納付した場合の各納期ごとの納付額
納付書は各納期ごとに送付します。
初年度
第1期 9月1日から9月30日 3,000円
第2期 12月1日から12月25日 3,000円
翌年度
第1期 6月1日から6月30日 3,000円
第2期 12月1日から12月25日 3,000円
翌々年度
第1期 6月1日から6月30日 3,000円
第2期 12月1日から12月25日 3,000円
一括納付 負担金の納付額を初年度の第1期に一括して納付する場合
納付された負担金に相当する額の7%を一括納付報奨金として交付します。
負担金総額18,000円を一括納付した場合の納付額
初年度第1期 9月1日から9月30日
負担金総額 18,000円
報奨金 1,260円
差引納付額 16,740円
このページに関するお問い合わせ
上下水道局 経営企画室 経営企画課〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1261 ファクス:072-740-1314 お問い合わせフォームを開きます。
