政務調査費
○ 政務調査費は、地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究に資するため必要な経費
の一部として、会派又は議員に対し政務調査費を交付できることとなっており、本市におい
ては、会派に交付しています。
交付額は、1人当たり月6万円で、4月、7月、10月、1月の四半期ごとに交付しています。
なお、交付された政務調査費に残額が生じた場合、市へ返還することとなっています。
○ 使途基準
| 項 目 | 内 容 |
| 研究研修費 | 会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は会派に所 属する議員等が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するため に要する経費 (会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等) |
| 調査旅費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地視察又は現地調査 に要する経費 (交通費、旅費、宿泊費等) |
| 資料作成費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 (印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等) |
| 資料購入費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要 する経費 |
| 広報費 | 会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告 し、広報するために要する経費 (広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等) |
| 広聴費 | 会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見を吸 収するための会議等に要する経費 (会場費、印刷費、茶菓子代等) |
| 人件費 | 会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費 |
| その他の経費 | 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費 |
備考 括弧内に掲げる費用は、政務調査費の使途の例示とする。
○ 各年度ごとの各会派の政務調査費の執行状況は下記のとおりであり、各年度のアイコンをクリックすると、その年度の各会派の執行状況を確認することができます。
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