ストマ用装具の給付
対象となる人
障害名がぼうこう又は直腸機能障害の身体障害者手帳を持っている方
説明
ぼうこう又は直腸機能障害が原因で、蓄尿袋又は蓄便袋を日常的に使用する必要がある場合、蓄尿袋又は蓄便袋の給付申請を行うことができます。なお、自己負担額は補助対象額の原則1割です。
ただし、生活保護世帯及び市民税非課税世帯は、無料となります。
1 申請の流れ
1申請書を市役所に提出
2市役所から事業者に給付申請をしたストマ用装具の見積書の提出を依頼
3事業者が市役所に見積書を提出
4市役所から申請者に給付決定通知書を送付。同時に事業者に給付券と給付委託書を送付
5事業者が、申請者に蓄尿袋又は蓄便袋を納品し、自己負担額を請求。その際、給付券を送付
6蓄尿袋又は蓄便袋を受け取る。自己負担額を支払う。給付券に受領印を押印し、事業者に返送する。
7事業者が市役所に補助対象額から自己負担額を除いた額を請求し、市が支払う。
2 補助対象額
蓄尿袋 1箇月分11,639円、2箇月分23,278円、3箇月分34,917円、4箇月分46,556円、5箇月分58,195円、6箇月分69,834円
蓄便袋 1箇月分8,858円、2箇月分17,716円、3箇月分26,574円、4箇月分35,432円、5箇月分44,290円、6箇月分53,148円
3 注意
1申請書の提出から蓄尿袋又は蓄便袋の納品があるまでは、2週間から3週間かかります。
2申請書には、必要となる商品名、数量、事業者名、何箇月分を申請するかを必ずご記入ください。
3公費補助できない場合もあります。(世帯のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上)
4消臭剤、テープ類等は補助の対象外です。
5送料が係る場合があります。
手続先
市役所1階 福祉推進室 障害福祉課
手続に必要なもの
1申請書
2身体障害者手帳
3給付を受けたい蓄尿袋又は蓄便袋の商品名などのわかるもの
4印鑑
