日常生活用具の給付・貸与
対象となる人
身体障がい
視覚障害1級から6級まで
聴覚障害2、3、4、6級
平衡機能障害3、5級
音声又は言語障害3、4級
肢体不自由
上肢1、2級、下肢1級から6級まで、体幹1級から3級まで
内部機能障害1級から4級まで
知的障がい A判定
説明
原則として重度の障がいを有する人の日常生活の手助けをする機器の給付又は貸与を行うものです。機器ごとに給付(貸与)できる障がいの種類、程度、その他の条件が詳細に規定されています。
品目等については、添付ファイルをご覧ください。
なお、用具の修理等のメンテナンスは個人の負担となります。また、耐用年数が経過するまでは、原則として同一用具の再交付はできません。
*同一月に補装具と日常生活用具の給付を受けた場合で、自己負担額の合計が負担上限額を超えた時には、超えた分について、申請により還付されることがあります。
手続先
市役所1階 福祉推進室 障害福祉課 電話 740-1178
*介護保険の対象となる人で、介護保険で同様の交付(貸与)が利用できる場合は、そちらを優先してご利用いただくことになります。
介護保険に関するお問い合わせは、
市役所1階 健康生活室 長寿・介護保険課 電話 740-1147
手続に必要なもの
・身体障害者手帳又は療育手帳
・市民税額や収入についての証明書
・認め印

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