身体障害者福祉法における肝臓機能障害の追加について
平成22年4月1日から、身体障害者福祉法における身体障害の種別に肝臓機能障害が追加されます。
これにより、肝臓機能に障がいをお持ちで、国の定める基準を満たす方は、身体障害者手帳の交付を受けられるようになり、それに伴い、福祉サービスを利用できるようになります。
対象者
- 肝臓機能障害が重症化し、治療による症状の改善が見込めず、日常生活に支障をきたしている方(下段の認定基準により認定の可否が決まります。)
- 肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方。
認定基準
3ヵ月の間隔を置いて実施される2回の検査の両方において、肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh(チャイルド・ピュー)分類でグレードC(重度)に該当する方が、おおむね、身体障害者手帳交付の対象となります。その他、日常生活への支障の程度や既往歴も認定の基準に含まれます。
ただし、認定にあたっては、第一回検査前の180日、2回目の検査が行われるまでの90日以上の期間において断酒を行うことと、肝臓疾患の治療を積極的に受けることが前提となります。
なお、ご自身の症状が身体障害者手帳の交付基準に該当するかどうかにつきましては、かかりつけの医師等にご相談ください。
申請手続きについて
肝臓機能障害の身体障害者手帳の交付申請は、平成22年の2月1日から市役所1階10番、障害福祉課の窓口で受け付けています。
申請に必要なものは、申請書、診断書(所定の様式が障害福祉課にあります。)、写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ)、印鑑です。なお、診断書は都道府県知事の指定を受けた医師によって所定の様式に記載されたもの以外は無効となります。詳しい内容につきましては、障害福祉課までお尋ねください。
