補装具費(購入・修理)の支給
説明
身体障害者手帳1級~6級所持者で身体障害者更生相談所長が必要と認めた者(児童(18歳未満)の場合は、指定自立支援医療機関での意見書により判定) が身体機能を補完又は代替する用具を購入する際に、その費用の一部について、公費負担を受けることができます。補装具の種目などは、障がいごとに以下のとおりに分かれます。
障がい種別
視 覚 盲人安全杖、義眼、眼鏡
聴 覚 補聴器
肢 体 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖、座位保持装置
重度障害者用意思伝達装置(18歳未満の人:座位保持いす、起立保持具
排便補助具、頭部保持具)
留意事項
1 耐用年数が経過するまでは、原則として同一補装具の再交付はできません。
2 所定の手続を得ないで購入した場合、補装具費は支給されないので、ご注意ください。
負担上限額 原則1割負担。ただし、世帯の収入等により月額上限額があります。
生活保護世帯 負担上限額: 0円
低所得1 負担上限額: 0円
市民税非課税世帯であって、支給決定に係る障がい者又は障がい児の
保護者の収入が80万円以下の者
低所得2 負担上限額: 0円
低所得1以外の市民税非課税世帯に属する者
一般世帯 負担上限額:37,200円
なお、同一月に補装具と日常生活用具の給付を受けた場合で、自己負担額の合計が負担上限額を超えた時には、超えた分について、申請により還付されることがあります。
手続先
市役所1階 福祉推進室 障害福祉課
留意事項
介護保険の対象となる人で、介護保険で同様の交付(貸与)が利用できる場合は、そちらを優先してご利用いただくことになります。
なお、介護保険に関するお問い合わせは、
市役所1階 健康生活室 長寿・介護保険課まで。
手続に必要なもの
申請書、身体障害者手帳、市民税額や収入についての証明書、認め印
交付・修理を受ける補装具によって、必要なものが異なります。詳しくは、お問い合わせください。
