外国人等障害者特別給付金の支給
市特別給付金の種類と支給額について
国民年金制度は、国内に居住するすべての日本国民を対象として昭和36年4月に発足しましたが、在日外国人や海外に滞在していた日本人は、加入することができませんでした。その後、法律の改正により、これらの人々も国民年金に加入できるようになりましたが、そのとき既に重度の障がいを負っていたり、高齢であった人は、年金受給資格を満たすことができず、無年金となっています。
そこで、川西市では、このような年金制度上の理由から無年金となっている人に、特別給付金制度(外国人等障害者特別給付金)を設けています。
外国人等障害者特別給付金
給付対象者
現在、川西市に外国人登録(住民登録)があり、1級、2級、3級の身体障害者手帳又はA、B1判定の療育手帳又は1級、2級の精神障害者保健福祉手帳を持つ20歳以上の人で、次の制度的な理由で障害基礎年金が受けられない人。
昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国籍の人で、同日前に障がいが発生した人
昭和61年4月1日前に長期間の海外滞在中に障がいが発生した人
給付金の額(平成22年度)
重度障がい者(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級) 月額 75,054円 (7月、10月、1月、4月に前3箇月分を支給)
中度障がい者(身体障害者手帳3級、療育手帳B1判定、精神障害者保健福祉手帳2級) 月額 33,004円(7月、10月、1月、4月に前3箇月分を支給)
生活保護受給中や、一定以上の収入があるなどの場合には、支給制限があります。
