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外国人等障害者特別給付金の支給

市特別給付金の種類と支給額について

国民年金制度は、国内に居住するすべての日本国民を対象として昭和36年4月に発足しましたが、在日外国人や海外に滞在していた日本人は、加入することができませんでした。その後、法律の改正により、これらの人々も国民年金に加入できるようになりましたが、そのとき既に重度の障がいを負っていたり、高齢であった人は、年金受給資格を満たすことができず、無年金となっています。
 そこで、川西市では、このような年金制度上の理由から無年金となっている人に、特別給付金制度(外国人等障害者特別給付金)を設けています。

外国人等障害者特別給付金

給付対象者

現在、川西市に外国人登録(住民登録)があり、1級、2級、3級の身体障害者手帳又はA、B1判定の療育手帳又は1級、2級の精神障害者保健福祉手帳を持つ20歳以上の人で、次の制度的な理由で障害基礎年金が受けられない人。

昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国籍の人で、同日前に障がいが発生した人
昭和61年4月1日前に長期間の海外滞在中に障がいが発生した人

給付金の額(平成22年度)

重度障がい者(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級) 月額 75,054円 (7月、10月、1月、4月に前3箇月分を支給)

中度障がい者(身体障害者手帳3級、療育手帳B1判定、精神障害者保健福祉手帳2級) 月額 33,004円(7月、10月、1月、4月に前3箇月分を支給)
生活保護受給中や、一定以上の収入があるなどの場合には、支給制限があります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉推進室 障害福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
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