自立支援医療(精神通院)
対象となる人
法令で定められた精神疾患のため、継続的な通院医療が必要となる人
留意事項
健康保険の被保険者等の市民税額等により対象とならないことがあります。
説明
精神疾患のため外来通院した際の医療費の自己負担分を助成します。原則、医療費の1割をご負担いただきますが、健康保険の被保険者の市民税額等に応じて負担の上限額が定められます。
手続先
市役所1階 福祉推進室 障害福祉課
手続に必要なもの
1 申請書
2 診断書
3 健康保険証
4 健康保険の被保険者の所得確認書類(市民税の課税状況がわかる書類)
なお、本市に市民税の税務資料のある方で、市が調査することに同意をいただける方は、 所得確認書類の提出を省略することができます。
また、市民税が非課税世帯の場合、受診者本人の収入金額がわかる書類(年金・手当等の支払通知書など)が必要になることがあります。
5 印鑑
