精神障害者保健福祉手帳
説明
精神障がいの初診日から6箇月以上経過している 一定の精神障がいの状態にある人に対して、障がいの状態を認定する手帳を交付します。手帳の交付を受けることにより、福祉サービスを受けることができるようになる場合があります。
なお、手帳には、原則として交付日から2年が経過する日の属する月の末日とする有効期限が定められており、この有効期限の満了する3箇月前から更新申請ができます。
等級は1級から3級までとなります。
既に障がいの認定を受けている場合でも、等級の変更申請を行うことができます。
手続先
市役所1階 福祉推進室 障害福祉課
留意事項
1 申請から手帳が交付されるまで、およそ3箇月程度必要です。
2 兵庫県知事への進達は伊丹健康福祉事務所を経由して行います。
手続に必要なもの
1 精神障害者保健福祉手帳交付申請書 所定の様式が障害福祉課にあります。
2 診断書 所定の様式が障害福祉課にあります。
なお、精神障がいを理由とする年金又は精神障がいを理由とする特別障害者給付金を受給している人は、診断書の提出に代え、年金証書等の写し及び年金振込通知書等(一番最近のもの)の写し並びに社会保険事務所等照会同意書による申請ができます。
3 写真1枚 たて4センチ、よこ3センチ、上半身無帽、概ね6箇月以内に撮影されたもの
4 印鑑
