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郵便等による不在者投票

登録地(川西市)外での不在者投票

 長期出張などで遠隔地に滞在しているため、川西市での投票ができない方は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で投票することができます。 
 手続きは以下のとおりです。
  1. 投票用紙等請求書兼宣誓書に記入し、川西市選挙管理委員会事務局(〒666-8501 川西市中央町12番1号)へ郵送して下さい。
  2. 川西市選挙管理委員会事務局より投票用紙等を郵送します。
  3. 投票用紙等が送られてきたら、滞在地の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行って下さい。

「投票用紙等請求書兼宣誓書」をダウンロードして利用する場合の注意事項

  1. A4サイズの白い用紙に黒色インクで印刷してください。
  2. 「氏名」の欄は必ず自署してください。
  3. 不在者投票事由の欄については、アからエのいずれかに○を付けてください。

郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳または戦傷病者手帳若しくは介護保険の被保険者証を持ち下記の表に該当する人で当日に投票所に行くことができない人は、自宅などで投票できる郵便等による不在者投票の制度が利用できます。
 この制度の適用を受けようとする人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
 手続きは、家族・知人等の代理でもできますが、介護保険の被保険者証や身体障害者手帳等を添えて選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付申請をしてください。

1  郵便等投票証明書の交付申請

  投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。

郵便等投票証明書の交付申請
郵便等投票証明書の交付申請

2  投票手続

投票手続
投票手続

3 対象者

手帳等の種類種別障害の程度・区分
身体障害者手帳 両下肢、体幹または移動機能の障害 1級もしくは2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害 1級もしくは3級
免疫または肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢または体幹の障害 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害 特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証 介護保険法の要介護者 要介護状態区分が要介護5

4 代理記載による投票

 郵便等による不在者投票できる人で下記に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する者に限る)に投票を記載させることができる代理記載制度が創設されています。代理記載による投票を行うためには、申請・届出の手続が必要です。

(1)代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

  郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

(2)代理記載人となるべき者の届出の手続

  選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。

代理記載人となるべき者の届出の手続
代理記載人となるべき者の届出の手続

(3)代理記載の方法による投票手続

代理記載の方法による投票手続
代理記載の方法による投票手続

(4)代理記載制度が利用できる人

  • 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が1級の記載がある人
  • 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの記載がある人

船員の不在者投票

 船員の方は一般の不在者投票のほか、以下の方法で不在者投票ができます。

  1. 総務省令で指定する市町村(指定港)で不在者投票をする方法
  2. 船舶内で不在者投票をする方法
  3. 遠洋区域を航行区域とする船舶など(指定船舶)で投票をファクシミリ装置を用いて送信する方法により不在者投票をする方法(洋上投票制度) (国政選挙のみ可)
  • いずれの場合もあらかじめ「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けておく必要があります。
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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326 お問い合わせフォームを開きます。

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