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「ヒブ(Hib)ワクチン」・「小児用肺炎球菌ワクチン」接種費用の助成事業について

 川西市では、国のワクチン接種緊急促進基金を活用し、乳幼児の「細菌性髄膜炎」の発症予防と保護者の経済的負担を軽減することで接種率の向上を図り、子どもたちの健やかな成長を促す、ワクチン接種緊急促進事業を実施しています。
 なお、この予防接種は予防接種法に基づかない「任意接種」(保護者の責任で判断して接種)ですので、接種の効果や副作用など医師とご相談のうえ、十分ご理解いただき、入院中などやむを得ない理由がある場合以外は、川西市内及び猪名川町内の「指定医療機関」で接種するようお願いいたします。

助成実施期間

 平成23年1月1日~平成25年3月31日までの接種分が助成対象です。
 (この期間外の接種については、助成の対象にはなりませんのでご注意ください。)
 

 (注)全額助成制度開始に伴い、平成22年7月より実施していた接種費用の一部を助成する、「ヒブワクチン接種費用の一部助成制度」は、平成22年12月31日をもって終了しています。
 なお、原則生後2か月から2歳未満の方で、平成22年4月1日~平成22年12月31日までに、「ヒブワクチン」を接種した場合の、一部助成(所得制限有り)の還付申請の受付も平成23年3月31日をもって終了していますのでご了承ください。

助成対象者

 接種時において、川西市に住民登録または外国人登録のある「生後2か月~5歳未満(誕生日の前々日まで)」の乳幼児

標準回数と接種スケジュール

 接種開始月齢により助成回数は異なります。

予防接種名接種開始月齢初回接種追加接種上限助成回数
ヒブ
(Hib)
生後2~7か月未満 4~8週間の間隔で
3回接種
1回接種
(3回目接種の概ね1年後)
4回接種
生後7~12か月未満 4~8週間の間隔で
2回接種
1回接種
(2回目接種の概ね1年後)
3回接種
1歳~5歳未満 1回のみの接種 1回接種
小児用
肺炎球菌
生後2~7か月未満 27日以上の間隔で
3回接種(3回目は
12か月未満までに
完了)
12か月~15か月で1回接種
(3回目接種後の60日以上)
4回接種
生後7~12か月未満 27日以上の間隔で
2回接種
1歳になって1回接種
(2回目接種後の60日以上)
3回接種
1歳~2歳未満 60日以上の間隔で2回接種 2回接種
2歳~5歳未満 1回のみの接種 1回接種

接種場所

 原則、川西市内・猪名川町内の市委託の『指定医療機関』での接種が助成対象です!
 
 入院中などやむを得ない理由がある場合以外は、川西市内または猪名川町内にある市の「指定医療機関」で接種してください。
 (注)指定医療機関以外で接種された場合は、副作用による健康被害への給付が低額となる場合がありますので、ご注意ください。

接種方法及び助成手続き

1.川西市内・猪名川町内の「指定医療機関」で接種される場合

 原則、予約が必要ですが、接種の手続きは医療機関により異なりますので、事前にお問い合わせのうえ、体調の良い時に接種してください。
 接種費用は、全額助成で、窓口での自己負担金はありません。
     
   <接種時に持参するもの>
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証など、住所や氏名、生年月日がわかるものを提示
  • 予防接種予診票は、接種される「指定医療機関」で配布

2.入院中などやむを得ない理由により、市外(猪名川町を除く)で接種される場合

 ・川西市発行の「任意予防接種実施依頼書」が必要な場合がありますので、事前に接種する市区町村の担当窓口などに、確認してください(川西市が接種を依頼できない市区町村及び医療機関で接種し、健康被害が生じた場合などには、市が関わることができないため補償給付が低額となります)。
 ・「任意予防接種実施依頼書」は、川西市保健センターで発行しますので、接種の前に、手続きをお願いします。
 ・接種費用は、全額支払った後、川西市保健センターで助成の申請をしてください。
  
  <接種時に持参するもの>
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証など、住所や氏名、生年月日がわかるものを提示
  • 予防接種予診票は、接種される医療機関で配布
  • 任意予防接種実施依頼書 
  <助成申請に必要なもの>
  • 医療機関発行の接種時の領収書(原本)
  • 母子健康手帳、接種済証等接種を確認できる書類
  • 振込先口座番号のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 印鑑  

3.平成23年1月に指定医療機関で接種された場合

 川西市保健センターで助成の申請をしてください。

 <助成申請に必要なもの>
  • 医療機関発行の接種時の領収書(原本)
  • 母子健康手帳、接種済証等接種を確認できる書類
  • 振込先口座番号のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 印鑑

健康被害に対する救済措置について

 ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン接種は、予防接種法に基づかない「任意接種」ですので、万一、健康被害(接種によって引き起こされた副作用により、治療が必要となったり重度の障がいを残すなど)が生じた場合は、同法による救済ではなく、「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法」による救済制度と、市指定の医療機関での接種の場合(市外医療機関で、所在地の市区町村の指定がある場合には、「任意予防接種実施依頼書」を提出することにより、市指定医療機関と同様の扱いとなります。)は、川西市が加入している「予防接種事故賠償補償保険」とによる補償適用となります。
 接種の効果や副作用などについては、接種前に、かかりつけ医とよくご相談のうえ、十分ご理解いただき接種されるようお願いします。

「ヒブワクチン」及び「小児用肺炎球菌ワクチン」について

 ヒブ(Hib)とは、「インフルエンザ菌b型」という細菌の略称です(冬に流行する流行性感冒のインフルエンザとは違うものです)。肺炎球菌は肺炎をおこす原因菌です。
 ヒブも肺炎球菌もともに珍しい菌ではなく、ヒブは乳幼児の20人に1人、肺炎球菌は乳幼児の2~5人に1人の鼻の中などにいることが判っています。どちらも菌をもっている全ての人が発症するわけではなく、何らかの原因で菌が体内に侵入し、増殖すると発症し、細菌性髄膜炎や急性咽頭蓋炎、菌血症などを引き起こします。
 細菌性髄膜炎にかかると小児の約5%は死亡し、てんかん、難聴、発達障害などの後遺症が約30%にみられます。細菌性髄膜炎の原因菌はヒブが約60%、肺炎球菌が約30%を占め、ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンの接種で髄膜炎の多くは予防できます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康づくり室
〒666-0016 川西市中央町12番2号 市役所北隣り 保健センター内
電話:072-758-4721 ファクス:072-758-8705 お問い合わせフォームを開きます。

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