介護保険のサービスを利用するには
1 手続きの窓口
サービスが必要となったら、長寿・介護保険課で手続きをします。要介護認定申請書(様式1) に 介護保険の被保険者証を添えて窓口に提出します。
本人または家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者などに代行してもらいます。
申請書には氏名等のほか、主治医が決まっているときはその氏名等、第2号被保険者の場合は特定疾病の名称等も記載します。
要介護認定申請書は次の場所で配布しています。
- 長寿・介護保険課
- 地域包括支援センター
2 認定調査を受けます
- 介護を必要とする人の心身の状況などを調べるために、市が委託した調査員などが家庭を訪問します。
- 認定調査票(全国一律)の記入を受けます。
心身の状況などの基本調査74項目、概況調査、特記事項について、本人と家族などから聞き取り調査を行います。
3 主治医意見書:主治医より意見書を作成していただきます
- 要介護認定の申請書に記入された主治医に、市から意見書の作成を依頼します。
4 介護認定審査会:保健・医療・福祉の専門家による審査会
- 認定調査票・主治医意見書をもとに、川西市介護認定審査会により申請者の要介護度を判定します。
5 認定結果の送付:申請者の要介護度の通知
- 審査会の判定結果を申請者自宅等に通知します。
要介護度は要支援1,2・要介護1から5まであります。
各区分ごとに応じた限度額の範囲でサービスが利用できます。 - 送付先を自宅以外に指定することも可能です。
6 ケアプランの作成
- 本人、家族からの依頼により居宅介護支援事業者のケアマネジャーや地域包括支援センターの保健師等が自宅を訪問し、対象となる方に適切なサービスを利用いただくために、本人・家族とともにサービス計画を作成します。
<要支援1・2の方>
<要介護1~5の方>
7 ケアプラン作成依頼届の提出
- ケアプランを作成する事業者が決まったら、その旨を市に届出します(様式2)。
8 サービスの利用開始
- 在宅サービス
要支援1,2・要介護1から5の認定を受けた方
ケアプランに基づいたサービスが利用できます。 - 施設サービス
要介護1から5の認定を受けた方
施設サービスを利用いただくためには、希望される方や家族が直接介護保険施設にお問い合わせいただくか、居宅介護支援事業者のケアマネジャーにご相談ください。
