介護保険料について
介護保険は介護を社会全体で支えあう制度です
介護保険は、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料と公費を財源に運営しています。
介護サービスが十分に整えられるように、そして、介護が必要となったときには誰もが安心して介護サービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。
介護保険料は、市介護保険運営協議会の審議や市議会の議決を経て3年ごとに改定されます。
平成21年度から平成23年度の基準額は次のように算出しています。
| 保険料基準額 46,800円(年額) |
= | 川西市で必要な 介護サービスの総費用 |
× | 65歳以上の人の 負担分20% |
÷ | 川西市に住む65歳 以上の人の人数 |
※平成21年度の改正で、保険料が見直しされましたが、保険料の基準額は変わっていません。これは、国の特例措置(交付金)により、報酬改正に伴う保険料の上昇を抑制されたことによるものです。
川西市の介護保険料
保険料の賦課期日は、年度の初日(4月1日)です。ただし、年度の途中で65歳になられたり転入された人は、介護保険資格の取得日が賦課期日になります。
保険料は「基準額」をもとに所得によって分かれます。
| 年間保険料(4月~3月)=(基準額)×(負担率) 単位:円 |
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| 所得段階 | 対象となる人 | 基準額 | 負担率 (%) |
年間 保険料 |
月額 保険料 |
| 第1段階 | ●生活保護を受給している人 | 年額 46,800円 |
0.500 | 23,400 | 1,950 |
| ●老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯(※2) 全員が市民税非課税の人(※3) |
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| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の人で、公的年金等 収入+合計所得金額(※4)が80万円以下 |
0.500 | 23,400 | 1,950 | |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の人で、公的年金等 収入+合計所得金額が80万円超 |
0.750 | 35,100 | 2,925 | |
| 第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人 は市民税非課税の人で、公的年金等収入+合 計所得金額が80万円以下 |
0.875 | 40,950 | 3,413 | |
| 第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人 は市民税非課税の人で、公的年金等収入+合 計所得金額が80万円超 |
1.000 | 46,800 | 3,900 | |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 125万円未満 |
1.125 | 52,650 | 4,388 | |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 125万円~200万円未満 |
1.250 | 58,500 | 4,875 | |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 200万円~400万円未満 |
1.500 | 70,200 | 5,850 | |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 400万円以上 |
1.750 | 81,900 | 6,825 | |
- (※1)老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた方に支給される特例的な年金です。老齢基礎年金や老齢厚生年金などとは異なります。 - (※2)世帯
住民票の世帯を指します。 - (※3)市民税非課税
市民税の所得割及び均等割とも課税されていないことをいいます。 - (※4)合計所得金額
市民税の課税計算における「合計所得金額」と同じ意味です。実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
合計所得金額は総所得金額とは異なり、土地等の譲渡所得の場合は特別控除前の金額、株式等の譲渡損失の場合は繰越控除適用前の金額を指します。
所得が公的年金収入のみの場合は、年金収入-1,200,000円=合計所得金額となります。
{65歳到達者(64歳の時の所得)や年金収入が330万円以上の場合は別計算}
上記の第2・3・4・5段階の公的年金等収入+合計所得金額については、非課税の人が対象で、保険料を判定するための計算方法です。
「非課税で年金収入のみの人」
あなたの保険料を判定する所得金額を計算してみると、
年金収入-120万円=合計所得金額{65歳到達者(64歳の時の所得)や年金収入が330万円以上の場合は別計算}
年金収入+合計所得金額=保険料を判定する所得金額となります。
保険料はどのように納めるの?
介護保険料の収め方は、年金の受給額などによって特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。
特別徴収
年金が年額18万円以上の方は年金からの天引きになります。
年6回の年金支払月に、年金の受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
65歳年齢到達や転入後、特別徴収が開始されるのは、6か月から1年後の受給年金からです。
それまでは普通徴収の納付書で収めます。
| 仮徴収(暫定賦課) | 本徴収(本算定賦課) | ||||
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 65歳以上の方の介護保険料は、市民税の課税状況が確定した後、7月に決定します。 したがって、4月,6月,8月は確定した保険料での徴収ができないため、暫定保険料での徴収となります。これを仮徴収といい、通常前年度の2月期と同額になります。 仮徴収額と10月以降の本徴収額に大きな差が出る場合は、6月,8月の仮徴収額を増または減し、保険料徴収額の平準化を行う場合があります。 新規に特別徴収の対象となる人は、年度の途中から徴収が開始される場合があります。 |
10月,12月,2月は確定した年間保険料額から仮徴収分を控除した額を3回に分けて徴収します。これを本徴収といいます。 年金から天引きになる方には、介護保険料特別徴収決定通知書を送付します。 |
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普通徴収
年金が年額18万円未満の方は納付書で個別に納めます。
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を受給していない方を含みます。
保険料の年額を8回に分けて納めます。市から納付書を送付しますので、取扱金融機関で収めてください。ただし、年度途中で保険料が賦課される人は、残りの納期(今後到来する納期)で割って納めていただくことになります。各納期に100円未満の端数があるときは、最初に到来する納期で端数処理(端数を最初の納期の保険料に合算)されます。
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
こんなときは、納付書で納めます
- 保険料が増額になった
(特別徴収の人でも増額分を納付書で納めます。) - 年度途中で65歳になった
- 年度途中で年金の受給が始まった
- 年度途中で他の市町村から転入した
- 保険料が減額になった
- 年金が一時差し止めになった
年金天引きが開始されるまでの間、納付書で納めます。
65歳年齢到達日や転入日から数えて概ね6か月から1年後の年金から特別徴収が開始されます。
(誕生日や転入日によって特別徴収開始の時期が異なります。)
特別徴収開始時には前もって通知します。
納付書で納める方は便利で確実な口座振替をおすすめします。
忙しい方、なかなか外出ができない方は口座振替が便利です。手続きは、納付書、通帳、印鑑(通帳届出印)を用意し、取扱金融機関で口座振替申込書に必要事項を記入し、申し込みます。(口座振替の開始は申込みから約40日後になります)
【市内の金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)に口座振替申込書を備えつけています】
保険料の減免制度
災害に伴う減免
震災、風水害、火災などにより、住宅、家財などに著しい損害を受けた場合
収入の著しい減少に伴う減免
- 生計者の死亡、心身の重大な障害、入院により収入が減少した場合
- 生計者の事業の休廃業などにより収入が減少した場合
- 生計者が、干ばつ、冷害、凍霜害に伴う農作物の不作により収入が減少した場合
低所得に伴う減免
| 家族人数 | 家族全員の年間収入 | 家族全員の預貯金額の合計 |
| 1人 | 94万円以下 | 112万円以下 |
| 2人 | 141万円以下 | 177万円以下 |
| 3人以上 | 3人目から、ひとりにつき47万円を 141万円に加算した額以下 |
3人目から、ひとりにつき65万円を 177万円に加算した額以下 |
※この表にいう「家族」とは、住民票の世帯や同居・別居にかかわらず、減免を受けようとする被保険者を扶養する立場の人などを含みます。
多額の出費に伴う減免
- 病気治療により年収の50%以上の出費があった場合
- 盗難、その他の事故で、原状回復費用が年収の50%以上かかった場合
保険料を滞納すると
1年以上滞納すると
- 償還払いへの変更
サービス利用時の支払い方法が償還払い(介護サービスを利用したとき、一旦利用料の全額を自己負担し、あとで9割相当分を川西市から払戻を受ける方法)へ変更となります。
1年6か月以上滞納すると
- 保険給付の一時差し止め
差し止め額から滞納保険料を控除
償還払いになった給付費(9割)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
2年以上滞納すると
- 利用者負担の引き上げ
高額介護サービス費の支給停止
介護保険料の未納期間に応じて、本来1割である利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
