在宅介護サービス
訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や、炊事掃除、洗濯など日常生活の手助けを行います。
早朝や夜間に安否確認や排泄など短時間の介助をする「巡回型」もあります。
介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
介護予防を目的として、ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、食事や洗濯など日常生活の手助けを行います。利用者のできないことをホームヘルパーが手伝い、利用者と一緒に行います。
訪問入浴介護

寝たきりのお年寄りなどの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
看護師などが健康チェックも行います。
介護予防訪問入浴介護
感染症などの理由から、施設等での入浴利用が困難な場合などに限定して行います。
訪問看護
訪問看護ステーションなどの看護師、保健師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当などを行います。
介護予防訪問看護
訪問看護ステーションなどの看護師、保健師などが家庭を訪問して、主治医の指示等にもとづいて、介護予防を目的とした療養上の世話や診察の補助を行います。

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、主治医の指示等にもとづいて、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、機能訓練、レクリエーションなどが受けられます。
介護予防通所介護
デイサービスセンターで食事などの基本的サービスや、生活行為向上のための支援を行うほか、選択的サービスとして、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上を受けることができます。なお、選択的サービスを実施しない事業者では、創作活動などの機能訓練を実施します。

通所リハビリテーション(デイケア)
医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが受けられます。
介護予防通所リハビリテーション
医療施設や介護老人保健施設などで、食事などの日常生活上の支援や、リハビリテーションを行うほか、本人の目標に合った選択的サービスとして、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上を受けることができます。
用具貸与
福祉用具貸与
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(マットレスなど)
- じょく瘡予防用具(エアーマットなど)
- 車いす
- 車いす付属品
- 手すり
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 体位変換器
- 移動用リフト
- スロープ
- 徘徊感知器
介護予防福祉用具貸与

- 手すり
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- スロープ
要支援1,2・要介護1の方は車いすや特殊寝台等は原則として対象になりません。
短期入所生活介護
短期入所療養介護(ショートステイ)

短期間(1週間程度)施設に宿泊しながら介護や機能訓練などを受けることができます。
日常生活上の介護を受ける「生活介護」と医療上の介護を受ける「療養介護」の2種類があります。
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
短期間施設に宿泊しながら介護予防を目的とした、日常生活上の支援や機能訓練などを受けることができます。
日常生活上の介護を受ける「生活介護」と療養を主とする介護を受ける「療養介護」の2種類があります。
その他の介護サービス
各サービスごとに、介護報酬により利用額が決まります。在宅サービスの利用限度額の計算には含まれません。
居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、管理栄養士などが家庭を訪問して、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している高齢者も、必要な介護サービスを介護保険から受けられます。
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にあり、要介護認定を受けた高齢者が5から9人で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練などを受けられます。
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にあり、要支援2の認定を受けた高齢者が5から9人で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護が受けられます。
(注)地域密着型サービスについては、現在、従来からのサービスで、地域密着型サービスへ移行したサービス(グループホーム等)のみとなっていますので、区分した記載はしていません。
福祉用具購入費の支給・介護予防福祉用具購入費の支給
要介護状態区分にかかわらず、各年度で10万円を上限額とします。
- 腰掛け便座
- 移動用リフトのつり具
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 簡易浴槽
(注) 福祉用具の購入は指定を受けた事業所からの購入の場合のみ対象となります。
住宅改修費の支給・介護予防住宅改修費の支給
要介護状態区分にかかわらず、被保険者証の住所地にある住居で20万円を上限額とします。
- 廊下や階段、浴室への手すり設置
- 段差解消のためのスロープ設置
- 滑り防止のための床材変更
- 引き戸への扉の取り替えなどの 小規模な改修
- 和式便器から洋式便器への取替え
(注) 事前に承認を受ける必要がありますので担当のケアマネージャー等にお問い合わせください。
介護予防のサービス
介護予防の各サービスは、要支援1,2の人が利用できるサービスの名称です。
