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介護サービス計画(ケアプラン)を作成

要介護状態区分に応じてサービスを選びます 自己負担は費用の1割です

 要支援/要介護と認定された人は、要介護状態区分によって決められている支給限度額内であれば、原則としてかかった費用の1割を利用料として支払って、サービスを利用できます。その際、どんなサービスをどれくらい利用するかという「介護サービス計画(ケアプラン)」を作ることが必要です。
 ケアプランの作成は全額が保険給付となり、自己負担はありません。

介護サービス計画(ケアプラン)を作成

ケアプラン作成を依頼します

居宅介護支援事業者(要支援の方は地域包括支援センター)などに、被保険者証を添えて申し込みます。

ケアプランを作成

介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族と話し合いながら、サービスの内容や利用する事業者などを盛り込んだケアプランを作りサービス利用票に記入します。

依頼する事業者が決まったら川西市へ届けます

ケアプラン作成を依頼する業者が決まったら、川西市に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。

ケアプランの変更

ケアプランの内容や作成を依頼した事業者はいつでも変更できます(要支援の方の地域支援包括センターの変更はできません)。この場合も市への届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康生活室 長寿・介護保険課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1148 お問い合わせフォームを開きます。

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川西市役所 〒666-8501 兵庫県川西市中央町12番1号 電話:072-740-1111(代表)
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