介護保険料の納付について
保険料の納付方法は2通り
介護保険料の収め方は、年金の受給額などによって特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。
特別徴収
年金が年額18万円以上の方は年金からの天引きになります。
年6回の年金支払月に、年金の受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
65歳年齢到達や転入後、特別徴収が開始されるのは、6か月から1年後の受給年金からです。
それまでは普通徴収の納付書で収めます。
| 仮徴収(暫定賦課) | 本徴収(本算定賦課) | ||||
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 65歳以上の方の介護保険料は、市民税の課税状況が確定した後、7月に決定します。 したがって、4月,6月,8月は確定した保険料での徴収ができないため、暫定保険料での徴収となります。これを仮徴収といい、通常前年度の2月期と同額になります。 仮徴収額と10月以降の本徴収額に大きな差が出る場合は、6月,8月の仮徴収額を増または減し、保険料徴収額の平準化を行う場合があります。 新規に特別徴収の対象となる人は、年度の途中から徴収が開始される場合があります。 |
10月,12月,2月は確定した年間保険料額から仮徴収分を控除した額を3回に分けて徴収します。これを本徴収といいます。 年金から天引きになる方には、介護保険料特別徴収決定通知書を送付します。 |
||||
普通徴収
年金が年額18万円未満の方は納付書で個別に納めます。
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を受給していない方を含みます。
保険料の年額を8回に分けて納めます。市から納付書を送付しますので、取扱金融機関で収めてください。ただし、年度途中で保険料が賦課される人は、残りの納期(今後到来する納期)で割って納めていただくことになります。各納期に100円未満の端数があるときは、最初に到来する納期で端数処理(端数を最初の納期の保険料に合算)されます。
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
こんなときは、納付書で納めます
- 保険料が増額になった
(特別徴収の人でも増額分を納付書で納めます。) - 年度途中で65歳になった
- 年度途中で年金の受給が始まった
- 年度途中で他の市町村から転入した
- 保険料が減額になった
- 年金が一時差し止めになった
年金天引きが開始されるまでの間、納付書で納めます。
65歳年齢到達日や転入日から数えて概ね6か月から1年後の年金から特別徴収が開始されます。
(誕生日や転入日によって特別徴収開始の時期が異なります。)
特別徴収開始時には前もって通知します。
納付書で納める方は便利で確実な口座振替をおすすめします。
忙しい方、なかなか外出ができない方は口座振替が便利です。手続きは、納付書、通帳、印鑑(通帳届出印)を用意し、取扱金融機関で口座振替申込書に必要事項を記入し、申し込みます。(口座振替の開始は申込みから約40日後になります)
【市内の金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)に口座振替申込書を備えつけています】
