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介護保険料の納付について

保険料の納付方法は2通り

介護保険料の収め方は、年金の受給額などによって特別徴収普通徴収の2通りに分かれます。

特別徴収

年金が年額18万円以上の方は年金からの天引きになります。

年6回の年金支払月に、年金の受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
65歳年齢到達や転入後、特別徴収が開始されるのは、6か月から1年後の受給年金からです。
それまでは普通徴収の納付書で収めます。

仮徴収(暫定賦課) 本徴収(本算定賦課)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
 65歳以上の方の介護保険料は、市民税の課税状況が確定した後、7月に決定します。
 したがって、4月,6月,8月は確定した保険料での徴収ができないため、暫定保険料での徴収となります。これを仮徴収といい、通常前年度の2月期と同額になります。
 仮徴収額と10月以降の本徴収額に大きな差が出る場合は、6月,8月の仮徴収額を増または減し、保険料徴収額の平準化を行う場合があります。

 新規に特別徴収の対象となる人は、年度の途中から徴収が開始される場合があります。
 10月,12月,2月は確定した年間保険料額から仮徴収分を控除した額を3回に分けて徴収します。これを本徴収といいます。
 年金から天引きになる方には、介護保険料特別徴収決定通知書を送付します。

普通徴収

年金が年額18万円未満の方は納付書で個別に納めます。
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を受給していない方を含みます。

保険料の年額を8回に分けて納めます。市から納付書を送付しますので、取扱金融機関で収めてください。ただし、年度途中で保険料が賦課される人は、残りの納期(今後到来する納期)で割って納めていただくことになります。各納期に100円未満の端数があるときは、最初に到来する納期で端数処理(端数を最初の納期の保険料に合算)されます。

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

こんなときは、納付書で納めます

  • 保険料が増額になった
     (特別徴収の人でも増額分を納付書で納めます。)
  • 年度途中で65歳になった
  • 年度途中で年金の受給が始まった
  • 年度途中で他の市町村から転入した
  • 保険料が減額になった
  • 年金が一時差し止めになった

年金天引きが開始されるまでの間、納付書で納めます。
 65歳年齢到達日や転入日から数えて概ね6か月から1年後の年金から特別徴収が開始されます。
(誕生日や転入日によって特別徴収開始の時期が異なります。)
 特別徴収開始時には前もって通知します。

納付書で納める方は便利で確実な口座振替をおすすめします。

忙しい方、なかなか外出ができない方は口座振替が便利です。手続きは、納付書、通帳、印鑑(通帳届出印)を用意し、取扱金融機関で口座振替申込書に必要事項を記入し、申し込みます。(口座振替の開始は申込みから約40日後になります)
【市内の金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)に口座振替申込書を備えつけています】

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康生活室 保険収納課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1177 お問い合わせフォームを開きます。

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