住宅改造費助成事業
住宅改造助成事業には次の4つのタイプがあります。
1.住宅改造・一般型
- 対象世帯
60歳以上の高齢者のいる世帯 - 対象工事
高齢者に配慮した既存住宅のバリアフリー改造
2.住宅改造・特別型
- 対象世帯
介護保険の要介護または要支援の認定を受けた被保険者がいる世帯
※身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた方のいる世帯は障害福祉課が担当となる場合があります - 対象工事
高齢者の身体状況にあわせた既存住宅のバリアフリー改造
3.増改築型
- 対象世帯
一般型又は特別型の住宅改造の助成を受ける世帯 - 対象工事
高齢者に配慮した既存住宅の改造で増改築を伴うもの
4.共同住宅(分譲)共用型
- 対象となる管理組合
1棟につき21戸以上の分譲共同住宅の管理組合(建築日により対象外となる場合があります) - 対象工事
階段の手すりなど必須工事の実施
詳しくは、次のとおり
《 住宅改造・一般型 》
- 対象世帯
60歳以上の高齢者のいる世帯で次の所得要件に該当する世帯
生計中心者が給与のみの方で前年分の給与収入金額が800万円以下
生計中心者が給与収入のみ以外の方で前年分の所得金額が600万円以下
(申請が1月~6月の場合は前々年の収入又は所得が対象です) - 対象工事
既存住宅を高齢者に配慮した住宅に改造する場合で、3箇所以上の必須工事を行う場合 - 助成率
助成対象工事費の3分の1(助成対象限度額100万円、改造箇所ごとにも限度額があります)
《 住宅改造・特別型 》
- 対象世帯
介護保険の要介護または要支援の認定を受けた被保険者がいる世帯で、生計中心者の前年分の収入又は所得が一般型の要件に該当する方のうち、所得税額が7万円を超えない世帯
(ただし、前年分の所得税額が7万円を越える世帯のうち、一般型の所得制限以内の世帯は一般型を利用することができます)
(申請が1月~6月の場合は前々年の所得税が対象です)
※身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた方のいる世帯は障害福祉課が担当となる場合があります - 対象工事
既存住宅を高齢者の身体状況にあわせた住宅に改造する場合 - 助成率
助成対象工事費の10分の9~2分の1(助成対象限度額100万円、改造箇所ごとにも限度額があります)
※介護保険の住宅改修優先
《 増改築型 》
- 対象世帯
上記一般型または特別型の住宅改造助成を受ける方 - 対象工事
対象者用居室等の増築又は改築を伴う住宅改造を行う場合で、一般型に定める助成対象工事のすべての必須要件を備えた住宅に改造する場合 - 助 成 率
助成対象工事費の3分の1(助成対象限度額150万円)
《 共同住宅(分譲)共用型 》
- 対象者
分譲共同住宅の管理組合 - 対象工事
21戸以上の既存の分譲共同住宅(21戸以上で平成14年10月1日以降建築されたもの及び51戸以上で平成5年10月1日以降に建築されたものを除く)の共用部分の必須工事を含むバリアフリー化工事を行う場合 - 助成率
助成対象工事費の3分の1(1棟につき助成対象限度額100万円)
《注意事項》
- 必ず工事着工前に申請をしてください(工事着工後では受付できません)
- この住宅改造助成は原則として1世帯につき1回のみです
詳しくは、長寿・介護保険課へお問い合わせください
