外国人等高齢者特別給付金
国民年金制度は、国内に居住するすべての日本国民を対象として昭和36年4月に発足しましたが、在日外国人や海外に滞在していた日本人は、加入することができませんでした。その後、法律の改正により、これらの人々も国民年金に加入できるようになりましたが、そのとき既に重度の障害を負っていたり、高齢であった人は、年金受給資格を満たすことができず、無年金となっています。
そこで、川西市では、このような年金制度上の理由から無年金となっている人に、特別給付金制度(外国人等重度障害者特別給付金・外国人等高齢者特別給付金)を設けています。
給付対象者
年金制度上の理由から受給資格を満たせず、老齢年金等が受けられない、大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた人で、市内に居住し、次のいずれかに当てはまる人。
- 昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録をしている人
- 昭和57年1月1日以前に日本国内で外国人登録をしており、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得した人
- 長期間海外に滞在し、昭和36年4月1日以降に日本に帰国した人
給付金の額
月額 31,408円 (7月、10月、1月、4月に前3カ月分を支給)
生活保護受給中や、一定以上の収入があるなどの場合には、支給制限があります。
申込方法
申請先
長寿・介護保険課
申請に必要な書類
川西市外国人等高齢者特別給付金支給申請書
