住宅用火災警報器
なぜ、住宅に住宅用火災警報器が必要なのか!
住宅火災による死者は、建物火災による死者数の約9割を占め、ホテル・旅館・百貨店よりも火災発生時には6倍程度死者が発生しやすい状況となっています。
平成20年中の全国の住宅火災死者は1,123人となっておりこのうち約6割が逃げ遅れによるものです。

特に死者の過半が65才以上であることから今後高齢化の進展により更に増加するおそれがあります。

欧米においては住宅用火災警報器の普及率が高くなるにつれて住宅火災による死者数が減少しており、住宅用火災警報器等の効果が大きいことが分かっています。米国では1970年代後半には約6000人の死者が発生していたものが、2002年の時点で住宅火災警報器の普及率が90%超となることにより、死者数が3000人弱とほぼ半減しています。
このような状況を踏まえ平成15年12月に消防審議会から、住宅火災警報器等の住宅用防災機器を、住宅への設置を義務づける答申が出され、これを受けて消防法及び石油コンビナート等災害防止法等の一部を改正する法律が平成16年6月に制定され、これを受け、詳細について火災予防条例で制定されました。
設置義務となる住宅とはどんな建物?
設置義務があるのは、住宅の用に供される部分を有する建物です。具体的には、戸建住宅、共同住宅、マンション、長屋住宅など就寝室がある建物すべてが対象となります。(ただし、共同住宅等で就寝室にすでに自動火災報知設備や、スプリンクラー設備が基準どおり設置されている場合は、免除されます。詳しくは本部、署予防担当者にご確認ください。)
住宅用火災警報器とはどんなもの?
住宅用火災警報器は、天井や壁に設置しておき、火災が発生した際に煙や熱を感知し、警報音や音声で火災の発生をいち早く知らせる機器です。
ひとつの警報器が単独で鳴動するタイプと、ひとつの警報器が作動すると無線で連動して他の部屋の警報器を同時に鳴動させるタイプのものがあります。
住宅用火災警報器の設置場所は?
住宅用火災警報器は個人の住居で次に掲げる部分に設置します。(共同住宅の共用部分は除きます。)
また、川西市においては、設置義務となる部分には煙感知式のもを設置しなければなりません。
(1)就寝に使用する部屋

複数の部屋を就寝室として使用する場合は、全ての就寝室に必要です。
(2)階段

ア
2階以上の階に就寝室がある場合は、就寝室がある階の階段に設置。

イ
3階以上の階に就寝室がある場合は、当該階の階段及び2階層下の階の階段に設置。(但し、当該階段の上階に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。)

ウ
就寝室が避難階のみにあり、かつ、3階以上に居室がある場合は、居室が存する最上の階の階段に設置。
(3)廊下

(1)(2)の火災警報器が対象となっていない階で、床面積7m2(四畳半)以上の居室が5以上存する階の廊下に設置。(当該階に廊下が存しない場合にあっては、当該階の階段部分に設置)
※設置義務ではないが、設置が望ましい場所
台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分。
(台所、じんあい、煙等が滞留するおそれがある居室、ガレージ等に設置する場合は、誤作動を防ぐため定温式住宅用火災警報器を設置してください。)
住宅用火災警報器等の具体的設置方法は?

住宅用火災警報器等は、次のように設置します。
(1)住宅用火災警報器は天井や壁に取り付けます。
※天井取り付け用と壁取り付け用では機種がそれ ぞれ異なる場合があります。


(2)天井に設置する場合は、壁や梁から60cm以上離して取り付けます。

(3)壁に取り付ける場合は、天井から15cm~50cm以内に取り付けます。

(4)近くにエアコン等の吹き出し口がある場合は、1.5m以上離して取り付けます。
住宅用火災警報器等の取付けに資格は必要ですか?
住宅用火災警報器は、誰でも取付けることが出来ます。資格は必要ありません。
ただし、100V電源の工事が必要なものは、資格者による工事が必要です。
住宅用火災警報器等の点検は?
住宅用火災警報器の点検に資格は必要ありません。ご自分で点検ボタン等で機能を確認するだけで結構です。
住宅用火災警報器の購入先
消防設備業者で販売しています。電気店、ホームセンターなどでも取り扱っているところがあります。
悪質な訪問販売等にご注意ください

住宅用火災警報器等の販売で消防職員を装って法外な価格で販売し、正規の機器でないものを販売する悪質業者にご注意下さい。
住宅用火災警報器等を消防署員が販売することはありません。
住宅用火災警報器の価格はメーカー等により様々ですが、目安として1個4,000円程度からで、音声警報タイプはこれより多少高くなります。
悪質販売事例 1
一般住宅に男性が訪れ、「法令が変わり、一般家庭に住宅用火災警報器を設置する義務がある。今なら定価2万5千円を2万円にする」と言って、機器を提示した。しかし「価格が高いので要らない」と購入しなかった。男性は氏名会社をはっきり答えず帰って行った。
悪質販売事例 2
一般住宅に、「一般家庭に住宅用警報器を設置する義務がある。他のところではすでに設置してもらいました。」と言って、家に入り台所の天井に機器を設置した。2万円を支払ったところ、領収書を持ってきますと言ったきり戻ってこなかった。
悪質販売事例 3
一般住宅に男性の声で、「一般住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられた。今なら無償で設置する。その代わり定期的な点検時には費用がかかる。今から訪問してよいか」との電話があり、待っている旨回答するも、訪問はなかった。
※点検は、個人で容易に行うことができ、点検業者に依頼しなければできない作業ではありません。
クーリング・オフ制度
住宅用火災警報器の訪問販売は、「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象(3,000円未満の場合は、対象外です。)であり、契約書面を受け取った日を含めて8日以内なら無条件で契約の解除ができます。悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合は、消費生活センターにご相談ください。
川西市消費生活センター
川西市中央町12番1号(市役所2階)
電話 072-740-1167
ファクス 072-740-1168
相談受付時間 月曜日~金曜日(祝日は除く)午前9時~正午/午後12時45分~午後4時
住宅用火災警報器等の規格

住宅用火災警報器等は規格に適合したものでないと設置出来ません。日本消防検定協会で鑑定したものは
住宅用火災警報器に「NS」マークが付いていますので購入の際、目安としてください。
住宅用火災警報器をまだ設置していません・・・。
まだ設置されていない方は、消防法違反となります。
住宅用火災警報器未設置による罰則はありませんが、住宅用火災警報器は皆さんご自身やご家族の命と財産を守るために設置するものです。
罰則の有無で判断するのではなく、大切なものを火災から守るために必ず設置しましょう。
住宅用火災警報器に関する問い合せ先
川西市消防本部 予防課 電話 072-757-9946
川西市南消防署 予防係 電話 072-759-9977
川西市北署消防署 予防係 電話 072-794-0119
※問い合せ時間 月曜日~金曜日(祝祭日は除く)午前9時~午後5時15分
上記の他、住宅用火災警報器に関する個人からの一般的な相談先
財団法人日本消防設備安全センター『住宅用火災警報器相談室』
電話 : 0120-565―911《フリーダイヤル》
受付時間 : 月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時(土、日及び祝祭日は休み)
業務内容 :〔販売、取り付け・取扱い・点検の方法、機能等に関すること〕に対する回答
