住民税(市・県民税)のよくあるご質問 よくある質問

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ページ番号1004613  更新日 令和1年12月16日 印刷 

質問年度途中で住民税(市・県民税)額に変更があった場合はどうなりますか。

回答

  1. 給与から天引き(特別徴収)されている方
     特別徴収額が変更され、すでに納めていただいた税額と合わせて年税額となるよう調整されます。
  2. 公的年金から天引き(特別徴収)されている方
     (1)増額の場合は、2月までの公的年金からの天引き額を変更し、 すでに納めていただいた税額と合わせて年税額となるよう調整します。(2)増額の場合で2月分の天引き額を変更できない時期の場合は、納付書で納めていただくことになります。(3)減額で納めすぎになっている場合は、精算を行い納めすぎとなった額を還付します。変更となる時期によって公的年金からの天引き中止時期もかわります。
  3. 個人納付(普通徴収)の方
     すでに納めていただいた税額と合わせて年税額となるよう調整します。調整後納付する額のある場合、 新しい納付書がご自宅に届きます。変更前の納付書は使用せず、新しい納付書で納付してください。口座振替で納めていただく方は、納期限が1月末(4期分)までの場合、変更後の金額が口座振替で、納期限が1月末を過ぎた場合は口座振替ができませんので、納付書で納めていただくことになります。減額となり、納めすぎになっている場合は、精算を行い納めすぎとなった額を還付します。

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質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。