住民税(市・県民税)のよくあるご質問 よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004612  更新日 令和5年3月23日 印刷 

質問パート・アルバイト勤務で税金がかからない収入を教えてください。また、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となるパート収入はそれぞれいくらまでですか。

回答

住民税(市・県民税)は、給与収入が100万円までは税金がかかりません。

配偶者控除につきましては103万円までの方が対象となり、配偶者特別控除は103万円を超え201万6000円未満の場合に対象となります。なお、納税義務者本人の合計所得が1000万円超の場合には収入にかかわらず、どちらの控除の対象にもなりません。

  税金がかかるかどうか 配偶者控除・配偶者特別控除が認められるかどうか
パート収入
(給与収入)
市民税・県民税 所得税 配偶者控除 配偶者特別控除
所得割 均等割
100万円以下 かからない かからない かからない 認められる 認められない
100万円超
103万円以下
かかる かかる かからない 認められる 認められない
103万円超
201万6000円未満
かかる かかる かかる 認められない 認められる(注)
201万6000円以上 かかる かかる かかる 認められない 認められない

 (注)配偶者特別控除の額は、配偶者の収入金額によって異なります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。