地区計画とは?

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ページ番号1004284  更新日 平成30年3月12日 印刷 

  • 地区ごとの計画です
     地区計画は、生活に密着した身近な計画です。住民のまとまりがある町丁目や街区、あるいは、共通した特徴を持つ地域ごとに計画を作ります。
  • 住民が主役となって作ります
     地区計画は、土地や建物の所有者などの住民が主役となって、話し合い、考えを出し合いながら地区の事情に応じた計画を作っていきます。
  • 地区計画の構成
    地区計画は、〈地区計画の方針〉と〈地区整備計画〉の2つから成り立っています。

地区計画の構成

  • 地区整備計画で定める事項
    地区施設(道路又は公園、緑地、広場その他の公共施設)の配置及び規模
    建築物等の用途の制限
    建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)の最高限度又は最低限度
    建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)の最高限度
    建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度
    壁面の位置の制限
    建築物等の高さの最高限度又は最低限度
    建築物等の形態若しくは意匠の制限
    垣若しくはさくの構造の制限
    (注)決められる内容は、都市計画法の範囲内に限ります。
  • 地区計画の活用方法(良好な住宅地の例)

地区計画の活用方法(良好な住宅地の例)

  • 地区計画決定までのフロー

地区計画決定までのフロー

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市政策課(都市計画)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
都市政策部 都市政策課(都市計画)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。