屋外広告物

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ページ番号1007078  更新日 令和5年6月24日 印刷 

「屋外広告物」とは

 次の4つの条件を全て満たすものが、兵庫県条例の適用対象となる「屋外広告物」です。

  1. 常時又は一定期間継続して表示するもの
  2. 屋外で表示するもの
  3. 公衆に表示するもの
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物などの工作物を利用して表示するもの

兵庫県屋外広告物条例とは

 屋外広告物は、街を彩りさまざまな情報を提供してくれます。しかし、無秩序に設置すると街の景観を損ね、時には落下・転倒により危害を及ぼすことがあります。

良好な景観や風致の維持、公衆に対する危害の防止を目的に、屋外広告物の面積・高さの基準や地域種別に応じた規制が『兵庫県屋外広告物条例』で定められています。

兵庫県の屋外広告物条例のページで、詳しい規制の内容を確認できます。

兵庫県屋外広告物条例のしおり

兵庫県屋外広告物条例のしおりの表紙

兵庫県屋外広告物条例の概要が記載されています。

  • 屋外広告物のルール
  • 申請手続き要否の判断フロー
  • 広告物の種類・地域ごとの許可の基準
  • 屋外広告業のルール

屋外広告物を設置するには

設置には許可が必要です

 川西市では、「兵庫県屋外広告物条例」に基づき、屋外広告物の種類や規制地域などに応じて、申請手続きが必要となります。

許可申請の流れ

窓口で申請する場合
  1. 市役所5階5番都市政策課窓口にて申請書類一式を提出
  2. 審査(10日間〜2週間かかります)
  3. 納付書発行後、手続き担当者に連絡します
  4. 窓口で納付書を交付します
  5. 手数料の入金(午後3時までは市役所1階金融機関でお支払いいただけます)
  6. 窓口で領収書を確認後、許可証を交付します(後日入金の場合は、入金確認後担当者に連絡し交付します)
郵送で申請する場合
  1. 申請書類一式と返信用封筒2枚(角2、長3)を都市政策課宛に送付
  2. 審査(10日間〜2週間かかります)
  3. 審査完了後、納付書を送付します
  4. 手数料の入金
  5. 入金確認後(メールなどで領収書を提示された場合は領収書確認後)、許可証を送付します

(注)申請受付から納付書の発行までに10日程度かかります。
 また、領収書を提示されない場合は納付後の入金確認・許可証の交付に10日程度かかる場合があります。
 

まずは事前相談を

 新規許可申請時、または意匠などの変更をともなう更新申請の場合、申請前に都市政策課にご相談ください。

 屋外広告物には、地域種別に応じた規制や個別基準があります。
 許可基準に沿って計画していただくために、事前にご相談ください。

許可申請手続き

申請書類

許可申請に必要な書類

 下記のリンク先で許可申請時に必要な書類について掲載しています。

 申請書類様式のダウンロードも行えます。

申請手続きにかかる手数料

事故を防ぎましょう

安全点検チラシ

看板を設置していた支柱が折れ、小学生児童が意識不明の重体となる事故がありました。
こうした事故を防ぐため、定期的な安全点検・速やかな修繕・日頃からの安全管理を徹底してください

安全点検を行ってください

 老朽化した広告物の落下や倒壊による事故が全国で相次いでいます。
 事故を未然に防ぐため、定期的に安全点検を行い、常に良好な状態を保ってください。

 安全管理の重要性についてまとめたガイドブックが、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページに掲載されていますので、参考にしてください。

そのほかの注意点

業者への発注は必ず登録業者に

発注先の業者が兵庫県知事の登録を受けている屋外広告物業者であるか確認してください。

(注)詳細は兵庫県ホームページをご覧ください。

関係法令を守りましょう

 高さが4メートルを超える広告塔・広告板などの設置には、事前に建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要となります。

 また、道路を占有する場合は、道路法に基づく道路占用許可が必要となります。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市政策課(都市計画)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
都市政策部 都市政策課(都市計画)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。