先端設備等導入制度による支援

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ページ番号1007261  更新日 令和5年7月27日 印刷 

先端設備等導入制度に基づく設備投資に関する支援

 中小企業等経営強化法では、市町村の認定を受けた中小企業者の設備投資を支援します。
 認定を受けた中小企業の設備投資に対して、臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例を講じます。
 詳細は以下の資料をご覧ください。

「導入促進基本計画」の策定

川西市では、導入促進基本計画を策定し、当初計画は平成30年7月19日付、変更(延長)計画は令和3年6月24日付で国の同意を受けました。

「先端設備等導入計画」の認定手続き(令和5年4月1日より様式を変更しています)

 「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 中小企業者が、経営革新等支援機関(商工会等)の事前確認を受けたうえで市に提出し、認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。
(注)設備取得後は認定を受けることができません。
(注)設備の導入が直接的に労働生産性の向上に資するものを認定します。ご不明な点がありましたら、事前にご相談ください。

賃上げ方針の表明をする場合に必要な書類

(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(商工)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(商工)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。