最低制限価格制度について

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ページ番号1004210  更新日 令和5年10月24日 印刷 

【工事】最低制限価格の公表時期について

 平成12年度より、最低制限価格を事前公表していましたが、建設工事の競争入札において、最低制限価格と同額でのくじ引きによる落札者決定が頻発し適正な競争が行われにくい状況となったことから、最低制限価格の事前公表が要因のひとつであると認め、平成21年度より、これを取り止めました。なお、最低制限価格の事前公表は入札の透明性の向上を目的として行ってきたものであり、引き続き透明性を確保するため、入札後に公表することとしています。


  • 【平成12年度から】
    制限付き一般競争入札の競争参加資格確認通知書又は指名競争入札の入札通知書に最低制限価格を記載し入札前に公表。(事前公表を試行)
     
  • 【平成21年度から】
    制限付き一般競争入札の入札公告又は指名競争入札の入札通知書に、最低制限価格の設定の有無のみを公表し、金額は入札結果とともに事後に公表。(事前公表の試行を廃止)

【工事】工事請負契約に係る最低制限価格の算出方法について

 工事請負契約に関して、川西市契約規則第22条に規定する最低制限価格の算出方法は、以下のとおりとします(令和4年中央公契連モデルを参考にしています。)。

  1. 予定価格の算出基礎となった工事請負積算内訳の各費用に次に掲げる率を乗じた額の合計額を算出します。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格の10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を得た額とします。
    (1)直接工事費の額に10 分の9.7 を乗じて得た額
    (2)共通仮設費の額に10 分の9を乗じて得た額
    (3)現場管理費の額に10 分の9を乗じて得た額
    (4)一般管理費の額に10 分の6.8を乗じて得た額
  2. 工事内容などから上記の方法により難い場合には、予定価格の10分の7.5を下らない範囲内でその都度算出するものとします。
  3. 令和5年4月1日から施行します。

【工事】入札時の積算内訳書提出について

入札時に入札価格と同額での積算内訳書の提出を求めることとしています。


【業務委託】公共工事に関する調査・設計等の業務委託契約に係る最低制限価格の設定について

令和4年4月1日から適用します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約検査課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1143
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