森林の土地所有者の届出制度について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1012217  更新日 令和3年1月25日 印刷 

森林の土地を取得したときは届出は必要です

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(注1)の土地を新たに取得した場合に、事後の届出をして森林の土地の所有者届出が必要です。    

面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(注2)を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

注1:兵庫県が策定している地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

注2:国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
市街化区域:2,000平方メートル
その他の都市計画区域:5,000平方メートル
都市計画区域外:10,000平方メートル

届出制度ができた理由

森林の所有者がわからないと、

  1. 行政が森林所有者に対して助言等ができない
  2. 事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率をあげられない

このことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。なお、この届出により、森林の所有権の帰属が確定されるものではありません。

届出の方法

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。

相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続の開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出の様式

届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。

  1. その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
  2. その森林の土地の登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類

届出をしなかった場合の罰則

届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(農林)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1164 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(農林)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。