本人通知制度

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ページ番号1005768  更新日 令和1年12月13日 印刷 

本人通知制度

本人通知制度の事前登録を受付けています。

 平成26年2月4日から川西市役所市民課3番窓口で事前登録を受け付けています。
 全国的に有資格者の一部が、その身分を利用して興信所や信用調査会社などから依頼を受け、住民票の写しや戸籍謄本などを不正取得する事件や、委任状の偽造事件などが後を絶たない現状です。本市においても、戸籍謄本などの不正取得が発覚していることから、住民票の写しなどの不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害防止を図ることを目的として、本人通知制度を導入しました。

制度の概要

 本人通知制度は、事前に登録した人に対して、その人の住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、その交付した事実を通知する制度です。

(注)第三者とは、住民票の写しにおいては、同一世帯以外の人、戸籍謄抄本や戸籍の附票の写しなどにおいては、戸籍に記載のある人、その配偶者、直系親族以外の人であり、個人、法人、八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。

本人通知制度概要図

本人通知制度概要図

登録について

登録できる人

  • 川西市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている人(住民基本台帳または戸籍の附票から除かれた人を含む。)
  • 川西市の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む。)
    (注)死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。

事前登録に必要なもの

  • 本人通知制度事前登録申出書(様式第1号)
  • 窓口に来られるかたの本人確認書類(本人確認資料について)
  • 任意代理人(登録できる方から委任を受けたかた)が窓口に来られる場合は委任状
  • 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)が申出される場合は戸籍謄本又はその資格を証明する書類

登録受付場所

川西市役所市民課3番窓口
(注)郵送での申出も可能ですが、その場合は事前に市民課へお問い合わせください。

注意点

 各行政センターでも事前登録申出書などをお預かりしますが、市民課において審査・受理した後、正式に登録されます。

通知の対象となる証明書の種類

  • 住民票の写し(除住民票、改製原住民票を含む。)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍謄抄本(除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本を含む。)
  • 戸籍記載事項証明書(除籍記載事項証明書を含む。)
  • 戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票の写しを含む。)

登録事項の変更など

 登録を取り止める場合や事前登録以降に本籍、住所、氏名などの登録内容に変更が生じた場合は、本人通知制度事前登録事項変更・廃止申出書(様式第2号)により必ず申し出てください。申出されない場合は、代理人や第三者に住民票などを交付しても通知できません。

本人への通知

通知対象者

  本人通知制度事前登録者またはその法定代理人

通知する内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種類(住民票の写し、戸籍謄本など)
  • 交付部数
  • 交付請求者の区分(代理人または第三者)

 通知の対象は、平成26年3月4日以降に交付した証明書などです。ただし、平成26年3月4日以降に登録の申し出をされた場合は、登録完了の翌日以降に交付したものについて通知します。

(注)交付請求した者の住所、氏名などの個人情報は通知できません。

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