印鑑登録(委任状)

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ページ番号1005763  更新日 令和6年2月1日 印刷 

印鑑登録の手続き

 印鑑登録証明書は家や土地の売買、金銭貸借契約などの場合に必要な、大切なものです。登録や交付の手続は、ご本人が慎重に行ってください。やむをえず代理人による登録手続を希望される時は、たとえご家族に頼む場合であっても委任状が必要です。

印鑑登録ができる人

川西市の住民基本台帳に記載されている人(住民登録している人)
(注)15歳未満の人、意思能力のない人は登録できません。

  • 成年後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ、法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、登録が可能となります。申請の際には、本人および法定代理人の身分証明書、登記事項証明書(発行より3カ月以内)が必要です。必要書類や具体的な手続きについては、市民課までお問い合せください。

印鑑登録の手続き

印鑑登録申請に必要なもの

本人が窓口へ手続きに来ることができる場合

  • 登録印鑑 と本人確認書類
    (注)官公署が発行した顔写真付きの身分証明書でプレス若しくは割印のあるもの又は特殊加工したもの(免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住基カード、外国人登録証明書及び特別永住者証明書及び在留カード等)をお持ちの人は、ご持参いただきますと即日交付ができます。

代理人が本人の代わりに手続きする場合

  • 登録印鑑
  • 代理人の認印と本人確認書類
  • 委任状
    (注1)印刷できない場合は、同じ内容を便せんなどに書いてお持ちください。 
    (注2)ご家族が代わりに手続きされる場合でも必要です。 
  • 「照会・回答書」を郵送するため、即日交付はできません。

手数料

印鑑登録手数料200円(印鑑証明書は一通300円)です。

印鑑登録申請の受付場所と受付時間

場所

市役所市民課 (市役所1階 3番窓口)

時間

平日 午前9時~午後5時

印鑑登録申請をしてから、証明書が発行されるまで

通常の手続き

印鑑登録申請後、住民登録地へ「照会・回答書」を郵送します。(申請を受付したその日の内に投函します。)
回答書に必要事項を記入の上、登録申請した印鑑と本人確認できる書類とともに市民課窓口までお持ちください。印鑑登録証の交付と同時に、印鑑証明書を取得することができます。回答期限は、申請日より1カ月後です。

即日交付

以下の場合は、その場で印鑑登録ができ、印鑑証明書を取得することができます。
どちらの場合も、印鑑登録をされるご本人が直接窓口までお越しください。

  1. ご本人が窓口に来ていただいた上で、官公署が発行した写真付きの身分証明書を提示した場合。(例 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住基カード、外国人証明書及び特別永住者証明書及び在留カード等)
  2. ご本人と保証人(川西市で印鑑登録をしている人)が一緒に窓口に来ていただいた上で、保証人としてご本人の印鑑登録申請書に署名と登録印鑑を押印した場合。このとき申請者と保証人は本人確認できる書類の提示も必要です。

登録できない印鑑

  • 同じ世帯の家族が、既に登録印鑑として使用している印鑑
  • 氏名、氏、名又は通称を表していないもの
  • 職業、肩書など氏名以外の事項を刻印したもの
  • ゴム印・スタンプ印で形が変化しやすいもの
  • 印影に枠のないもの
  • 印影の大きさが、1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
  • 印面のき損、摩擦により印影の照合が困難と認められるもの

印鑑登録の廃止

印鑑登録を廃止したい時や登録印鑑や印鑑登録証を紛失した時は、廃止届をしてください。

廃止届に必要なもの

  • 本人が届け出る場合は、登録印鑑(紛失等の場合は認印)、印鑑登録証(紛失等の場合は不要)、本人確認書類
  • 代理人が届け出る場合は、登録印鑑(紛失等の場合は委任状に押印した印鑑)、印鑑登録証(紛失等の場合は不要)、委任状、代理人の認印及び本人確認書類

印鑑登録証明書の発行

証明書請求に必要なもの

印鑑登録証、本人確認書類

発行場所

市役所市民課(2番窓口)、各行政センター

手数料

1通300円


委任状

  • 必ず委任する本人がすべて自筆で記入してください。
  • 「印鑑登録申請」「印鑑登録廃止申請」のうち必要な委任事項に丸をつけてください。

印鑑登録のQ&A

印鑑登録証明書を請求するには、どうすればいいですか。

 必ず印鑑登録証と、本人確認できる書類を持参してください。(各行政センターでも交付しています。)

  • 印鑑登録証の提示がなければ、印鑑登録証明書の交付はできません。
  • 印鑑登録証明書の申請を代理人に委任するときは、印鑑登録証を預けるだけで、委任状は必要ありません。 (代理人の本人確認できる書類を持参してください。)

印鑑登録をしている人で、市内転居・転出または氏名を変更した場合、印鑑登録上の手続きはいりますか。

 市内転居の場合、住民登録の変更手続きだけで印鑑登録の住所も自動的に変更します。印鑑登録証は引き続き使用できます。
 川西市から市外へ転出した場合、印鑑登録は自動的に廃止となります。再転入した場合は、新たに登録の手続きが必要です。
 氏名の変更により氏名の文字と登録した印影の文字が一致しなくなった場合も、印鑑登録は自動的に廃止となります。

印鑑登録の手続きは、各行政センターでできますか。

 各行政センターでは取り扱っておりません。市役所市民課で手続きをしてください。
 受付時間は、午前9時から午後5時までです。(ただし、正午から午後0時45分の間はなるべくさけてください。)


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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
市民環境部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。